

預金保険制度とは、金融機関が預金等の払戻しができなくなった場合(破たん)などに、預金者等を保護し、また資金決済の確保を図ることによって、信用秩序の維持に資することを目的とする制度です。
我が国の預金保険制度は、「預金保険法」(昭和46年制定)により定められており、政府・日銀・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構が制度の運営主体となっています。
お客さまへのお願い
預金保険の対象となる預金は、全額保護される決済用預金を除き、一金融機関ごと預金者一人当たり元本1,000万円までとその利息等が保護されますが、破たん金融機関に同一の預金者が複数の預金等の口座を有している場合、それらの残高を合計して、預金保険で保護される預金等の総額を算定します。これを「名寄せ」といいます。
預金保険法では、万一の破たんの際に、預金者が迅速に預金等の払戻が受けられるよう、金融機関は平時から「名寄せ」のために必要なデータ等を整備しておくことが義務付けられています。このため、金融機関から預金者のみなさまに、下記の項目について確認させていただくことがありますので、何卒ご協力お願い申し上げます。
「おなまえ(名称)」・「生年月日(法人の設立年月日)」・「電話番号」・「住所」など。
預金保険対象と保護の範囲
預金等の分類 | 期 間 | ||
平成14年4月〜 平成17年3月 |
平成17年4月〜 | ||
預金保険の 対象預金等 |
当座預金 普通預金 別段預金 |
全額保護 | 利息がつかない等の条件を 満たす預金(注1)は全額保護 |
定期預金 通知預金 定期積金 |
合算して元本1,000万円(注2)までと その利息等(注3)を保護 1,000 万円を超える部分は、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。 (一部カットされることがあります。) |
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対象外預金等 | 譲渡性預金 他人・架空名義預金 |
保護対象外 破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。 (一部カットされることがあります。) |
- (注1)
- 決済用預金といいます。@無利息、A要求払い、B決済サービスを提供できる、という3条件を満たすものです。当信用組合は「無利息型普通預金」という商品名で取扱いを行っております。
- (注2)
- 当面、金融機関が平成15年4月以降に合併を行ったり、営業(事業)の全てを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、当該保護金額が1,000万円の代わりに、「1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」による金額となります。
(例、2行合併の場合は2,000万円) - (注3)
- 定期積金の給付補てん金も利息と同様に保護されます。
預金保険で保護される範囲
- 当座預金、普通預金、別段預金については、平成17年3月末まで引続き全額保護されます。
- 平成17年4月以降は、当座預金等の利息のつかない預金(※)が全額保護されることになります。
(※)決済用預金といいます。@無利息、A要求払い、B決済サービスを提供できる、という3条件を満たすものです。当信用組合は「無利息型普通預金」という商品名で取扱いを行っております。
定期預金等の保護の範囲
- 定期預金等については、これまで同様、預金者一人当たり、一金融機関ごとに元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
- 一つの金融機関に同じ預金者が複数の預金等の口座を有している場合、それらの残高を合計(「名寄せ」といいます。)して元本1,000万円までとその利息等が保護されます。なお、法人の場合、本社、支店、営業所はまとめて一預金者として名寄せされます。
- 定期預金等に係る「元本1,000万円を超える部分とその利息等」については、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われますので、一部カットされることがあります。
預金保険制度に加入している金融機関
預金保険制度の対象となる金融機関は下記のとおりです。
預金保険制度の対象金融機関に預金等をすると、「預金者」・「金融機関」・「預金保険機構」の間で自動的に保険関係が成立します。
信用組合 | 信金中央金庫 |
労働金庫連合会 | 信用金庫 |
労働金庫 | 全国信用協同組合連合会 |
銀行(日本国内に本店のあるもの) |
※ 上記金融機関の海外支店、政府系金融機関、外国銀行の在日支店は預金保険制度の対象外です。
※ 農林中央金庫、農業協同組合、漁業協同組合等は「農水産業協同組合貯金保険制度」に加入しています。
※ 証券会社は「投資者保護基金」、生命・損害保険会社はそれぞれ「保険契約者保護機構」に加入しています。
預金保険制度についての詳細は、金融庁ホームページまたは預金保険機構ホームページをご覧ください。