

保険その他の金融商品の販売にあたりましては、保険業法、金融サービスの提供に関する法律、消費者契約法その他の関係法令等を遵守し、以下の方針に基づき、お客様の立場に立った販売活動を行ってまいります。

お客様の商品に関する知識、ご経験、ご購入目的、財産の状況等に留意し、商品内容やリスク内容などについて十分ご理解いただけるように、適正なご説明に心がけるとともに、お客様のご意向と実情に適った商品のご案内に努めてまいります。
お客様からの信頼を第一義とし、重要な事項を告げなかったり、不確実な事項について断定的な説明をするなど、お客様のご判断を誤らせるようなご案内は行いません。

商品のご案内にあたりましては、お客様にとってご迷惑とならない時間帯・場所・方法により、適正に行うよう努めてまいります。

お客様のご意見等を商品の販売に反映していくように努めてまいります。
万が一保険事故が発生した場合におきましては、保険金のお支払手続にあたり、迅速かつ的確に対応するように努めてまいります。
お客様に対する適正な金融商品の販売を確保するため、関係法令や商品に関する知識の習得に努めてまいります。

当信用組合は、適切な保険募集を行うための方針として、以下のとおり「保険募集指針」を定めましたので、ご案内いたします。
- 当信用組合は、保険業法をはじめとする関係法令等を遵守いたします。
- 当信用組合は、お客さまに引受保険会社名をお知らせするとともに、保険契約を引受け、保険金等をお支払いするのは保険会社であること、その他引受保険会社が破たんした場合等の保険契約に係るリスクについてお客さまに適切な説明を行います。
- 当信用組合は、取扱い保険商品の中から、お客さまが自主的に商品をお選びいただけるように情報を提供いたします。
- 当信用組合は、法令上の特例措置に基づき、当信用組合から事業性資金の融資を受けている法人・その他代表者・個人事業主等である当信用組合の組合員様、当信用組合から事業性資金の融資を受けている会社等に勤務されているお客様を保険契約者とする保険募集を行う場合、個人年金保険を除く生命保険商品については、保険契約者1名様あたりの通算の保険金その他の給付金の額は1,000万円を限度としてお取扱いさせていただきます。
- 当信用組合は、法令等に反する行為により、お客さまに損害を与えてしまった場合には、募集代理店として販売責任を負います。
- 当信用組合は、保険募集時の面談内容等を記録し、保険期間が終了するまで適切に管理いたします。
- 当信用組合は、ご契約の前後にかかわらず、お客さまからの苦情・ご相談に適切に対応いたします。なお、お客さまから寄せられた苦情・ご相談の内容は記録し、適切に管理いたします。
【お問い合わせ窓口】
保険契約に関する苦情・ご相談その他ご不明の点は、下記までお問い合わせください。
お問い合わせ窓口 | 山形第一信用組合 業務部 |
電話番号 | 0238-52-3302 |
受付時間 | 当信用組合営業日の午前9時〜午後5時 |

保険種類 | 保険商品名 | 引受保険会社 | |
生命保険 | 一時払終身保険 | 終身保険 | フコクしんらい生命保険株式会社 | 個人年金保険 (定額) |
定額年金保険 | フコクしんらい生命保険株式会社 |
損害保険 | 住宅ローン関連の 長期火災保険 |
個人用火災総合保険 |
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 共栄火災海上保険株式会社 |
標準傷害保険 | 標準傷害保険 (しんくみホッとプラン) |
共栄火災海上保険株式会社 | |

- 保険商品は預金ではありません。(預金保険制度の対象外です。)また、解約返戻金や保険金が払込保険料の合計額を下回る場合があります。
- 保険契約を引受け、保険金等をお支払いするのは保険会社となります。
- 引受保険会社の業務もしくは財産の状況の変化によっては、ご契約時の保険金額等が減額される場合があります。(詳細につきましては、お申込みの際にお渡しする「重要事項説明書」・「ご契約のしおり」等をご参照ください。)
- 当信用組合が取扱うことのできる保険商品のうち、個人年金保険・住宅関連の長期火災保険・債務返済支援保険・海外旅行傷害保険・年金払積立傷害保険を除いた保険商品につきましては、ご加入いただけるお客さまの範囲や保険金その他の給付金の額等に制限が課せられています。
- 当信用組合に融資の申込みをされている期間中は、お客さまおよび密接関係者の方(お客さまが法人の場合はその代表者、お客さまが法人代表者で法人の事業性資金の融資申込みをされている場合はその法人)には、制限の課せられている保険商品をお取扱いすることができません。(当信用組合の組合員の方は除きます。)
- 保険契約者・被保険者になる方が下記の枠内のいずれかに該当する場合には、制限の課せられている保険商品を原則としてお取扱いすることができません。(当信用組合の組合員の方は除きます。)
- 当信用組合から事業性資金の融資(手形割引を含みます)を受けられている法人・その代表者・個人事業主の方(以下、総称して「融資先法人等」といいます。)
- 従業員数が20名以下の「融資先法人等」に勤務されている方・役員の方
- 当信用組合は、法令上の特別措置に基づき、上記の枠内に該当する当信用組合の組合員の方、従業員数が21名以上の融資先法人等に勤務されている方・役員の方を保険契約者とする保険募集を行う場合、個人年金保険を除く生命保険商品については、保険契約者1名様あたりの通算の保険金その他の給付金の額を制限させていただきます。