

当信用組合では、平成20年3月1日から施行された「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯罪収益移転防止法)に基づき、口座の開設、大口の現金取引、10万円を超える現金による振込等を行われる際に、ご本人の確認をさせていただいております。また、平成25年4月1日より「改正犯罪収益移転防止法」の施行に伴い、従来の確認事項に加え「お取引の目的」、「ご職業・事業の内容」等をご確認させていただきます。なにとぞご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
(注)国際協力の観点から、「外国為替及び外国貿易法」においても同様の措置が講じられております。
お客様の本人確認に関するお願い

- お客さまが個人の場合
当該個人の氏名、住所、生年月日、取引の目的、職業
なお、口座開設などで、ご本人以外の方が来店された場合には、その来店された方につきましてもご本人の確認をさせていただくこととなります。 - お客さまが法人の場合
- 次のそれぞれの事項につきまして確認させていただきます。
- @ 当該法人の名称および本店または主たる事務所の所在地
- A 取引の目的、事業の内容および実質的支配者の有無
- B 当該法人の代表者、実質的支配者などご来店された方の氏名、住所および生年月日

次の取引時に本人確認させていただくこととなります。
- 口座開設、ご融資、貸金庫、保護預り、保険契約等の取引を開始されるとき
- 200万円を超える大口の現金取引をされるとき
- 10万円を超える現金による振込、各種料金の支払い(税金等は除く)を行われるとき
(2007/01/04〜) - 10万円を超える現金による信用組合振出小切手の発行をされるとき(2007/01/04〜)
- 10万円を超える現金の支払いを伴う代金取立(持参人払式小切手による現金支払等)をされるとき(2007/01/04〜)
※キャッシュカードによるATMでの振込にあたっては、本人確認書類のご提示は必要ありません。ただし、口座開設の際に本人確認手続が済んでいない場合は、本人確認書類の提示が必要となり、ATMでの振込ができないことがあります。
これらの取引以外にもご本人の確認をさせていただくことがありますので、ご協力をお願いいたします。

【個人の場合】
(本人確認書類は、氏名、住所および生年月日が記載されているものに限ります)
- (1)次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示していただくことによって直接
ご本人の本人確認を行います。 - @ 運転免許証
- A 旅券(パスポート)
- B 各種年金手帳
- C 各種福祉手帳
- D 各種健康保険証
- E 外国人登録証明書
- F 取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書
- G 官公庁から発行・発給された書類その他これに類するもので、
顔写真が貼付されたもの(ご本人が直接提示された場合に限ります。)
- (2)次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示していただくとともに、当該取引に
係る書類などをお客さまに郵送し、到着したことを確認することによってご本人の本人
確認を行います。 - @ 住民票の写
- A 住民票の記載事項証明書
- B 印鑑登録証明書
- C 戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写しが添付されているもの)
- D 外国人登録原票の写
- E 外国人登録原票の記載事項証明書
- F 官公庁から発行・発給された書類その他これに類するもので、氏名、住所、
および生年月日が記載されているもの。
【注意】
- 初めてお取引をするお客さまにつきましては、200万円を超える大口の現金取引などを行う際は、運転免許証など、窓口で直接ご本人の確認がとれる本人確認書類を提示してください。
- 本人確認にあたって郵送による到着確認がとれない場合には、お取引を停止することもあります。
- 10万円超の現金による振込・各種料金の支払いの本人確認は、上記(1)の書類による方法となります。
【法人の場合】
- @ 登記事項証明書
- A 印鑑登録証明書
- B 官公庁から発行・発給された書類その他これに類するもので、当該法人の名称
および本店または主たる事務所の所在地が記載されているもの。
- 一度、本人確認を行わせていただきましたお客さまにつきましては、本人確認書類を新たに提示していただく代りに、通帳、キャッシュカードの提示など当信用組合所定の方法により本人確認をさせていただくことがあります。
- ご本人以外の本人確認書類による取引につきましては、法律により禁じられております。
- ご本人の確認ができないときは、お取引ができないことがあります。
- 正当な理由無く通帳・キャッシュカード等を他人に譲渡することは法律により禁じられており、違反した場合は罰則を科されることがあります。
- 詳しいことは、窓口にお問い合わせください。