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お客様、ご注意下さい
盗難、偽造カードによる不正引き出し

 最近、盗難カード(通帳)・偽造カードによる預金の不正な引き出しや、ヤミ金融業者等による法外・強引な返済請求、さらに、いわゆるオレオレ詐欺や振り込め詐欺といった事件が発生しております。
 お客様におかれましても、このような被害に遭われぬよう、十分ご注意願います。
 なお、当信用組合では、口座の開設時等に、犯罪収益移転防止法(法律)に基づきご本人の確認をさせていただいておりますが、盗難通帳・偽造印鑑等による預金の不正な払出しや口座の不正利用を防止するため、預金のお支払い時などに改めてご本人の確認をさせていただくことや、口座のご利用目的等をお伺いすることがございますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

 キャッシュカード、通帳、お届印等の保管について

 キャッシュカード、通帳、お届け印、個人情報の記載がある公的証明書(健康保険証、運転免許証等)は、別々にかつ厳重に保管されるようお願いします。
 万一、キャッシュカード、通帳、印鑑のいずれか一つでも紛失された場合には、直ちにお取引店にご連絡ください。例えば、通帳のみ紛失された場合であっても、印影から印鑑が偽造される恐れがあります。
 なお、平日の営業時間外および土曜・日曜・祝日の連絡先については、下記の「しんくみATMセンター」をご覧下さい。

しんくみATMセンター

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 キャッシュカードの暗証番号について

 最近、キャッシュカードの暗証番号を他人に知られて悪用される被害が増えております。キャッシュカードの暗証番号は、生年月日、電話番号、住所の地番、自動車のナンバー、連続した数字などを避け、推測されにくいものをお使いください。推測されやすい番号は、すみやかに変更されることをお勧めします。手続きについてはお取引店にお問い合わせください。
 なお、窓口営業時間外でも、当信用組合のATMで暗証番号の変更ができます。
詳しくは下記の「店舗・ATM」をご覧下さい。

店舗・ATM

  • 預金の引出しの際に、暗証番号を後ろから盗み見られたり、他人に知られないよう十分にご注意ください。
  • 信用組合職員、警察官などが店舗外や電話などで暗証番号をお尋ねすることはありませんので、もし不審と思われた場合は、直ちにお取引店にご照会ください。
  • 通帳のご記帳はできるだけこまめに行い、不審な取引がないかご確認されるようお勧めいたします。
  • 当信用組合とのお取引以外で使用される暗証番号、例えば、ロッカー、貴重品ボックス、携帯電話などには、キャッシュカードと同じ番号を使用しないでください。
  • ATMのご利用明細票はむやみにお捨てにならないようにしてください。

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 身に覚えのない請求について

 ヤミ金融業者等による法外・強引な返済請求や、下記に掲げるような振り込め詐欺や架空請求等の身に覚えのない請求があった場合には、安易に振込を行わないようにしてください。また、請求書に記載されている電話番号に不用意に問い合わせをすると、相手に電話番号を知られる場合もあり、相手から請求についての電話が何度もかかってくることもありますので、注意が必要です。
 不審に思われるような場合には、最寄りの警察、財務局、県の相談窓口などにご相談ください。

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 口座の売買はできません

 預金規定では、第三者による口座の利用を禁止させていただいておりますので、口座を売ることや貸すことはできません。預金規定に違反する場合には、口座のご利用を停止させていただいたり、解約させていただく場合もございます。

 「犯罪収益移転防止法」により、相手に、なりすまし目的があることを知りながら、預金通帳やキャッシュカードなどを譲り渡したり、正当な理由なしに、有償で、預金通帳やキャッシュカードなどを譲り渡した場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が処せられます。

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