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お客様ご注意ください
振り込め詐欺救済法について

 平成20年6月21日から、「振り込め詐欺救済法」(正式名称:「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」)が施行されました。
 この法律は、振り込め詐欺等の犯罪に利用された口座について、残っている資金を被害に遭われた方々に返還するために定められたものです。

 法律の概要(手続の流れ)

  1. 振り込め詐欺等の被害に遭われたお心当たりのある方は、まず警察等へ相談・届出してください。
  2. 振込先の金融機関に連絡(届出)してください。金融機関は調査後口座の取引を停止し、預金保険機構に預金債権消滅の公告を要請します。
  3. 預金保険機構は、当該口座について預金債権消滅の公告を当機構のホームページで行い、一定期間(約2ヵ月)内に口座名義人から申出がなければ、預金債権が消滅(失権)します。
  4. 金融機関は預金保険機構に対し、被害者から被害回復分配金の支払申請を受付けるための公告を要請します。ただし、当該口座の残高が1,000円未満の場合は、分配金支払の対象外となります。
  5. 預金保険機構は、被害回復分配金の支払申請受付開始に係る公告を当機構のホームページで行う。被害者の方は一定期間(90日)内に金融機関に対し、被害回復分配金の支払を申請します。
  6. 金融機関は、当該口座に残っている残高を、支払申請があった各被害者の被害金額に応じて按分し被害者の方にお支払いします。よって、残高が被害金の総額より少ない場合、被害金全額のお支払ができない場合がありますので、ご了承願います。

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 振り込め詐欺救済法に基づく公告

 上記、概要における3.「預金債権消滅の公告」、および5.「被害回復分配金の支払申請受付開始に係る公告」については、こちらの預金保険機構のホームページにおいてご覧いただけます。

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 お問い合わせ窓口

 振り込め詐欺等の被害に遭われた方からのお問い合わせ・ご連絡につきまして、下記にて受付しております。

 お問い合わせ窓口  山形第一信用組合 事務部
 電話番号  0238-52-3299
 受付時間  平日午前9時〜午後5時(祝日・振替休日は除きます)

    ※上記以外の曜日・時間における連絡先  

                   ≪信組ATMセンター≫ 047−498−0151

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